1.移住支援情報
鳴門市へ移住したい方をサポートします。
(1) 移住相談窓口
市内へ移住したい方のための相談窓口「鳴門市移住交流支援センター」を、市商工政策課内に設置しています。
市内の地域情報や、移住に際して知りたい事など、何でもお気軽にお問い合せください。
- ■受付時間:平日8:30~17:15
- ■問い合わせ先:088-684-1158
- ■E-Mail:shokoseisaku@city.naruto.i-tokushima.jp
(2) 鳴門市お試し滞在助成制度
本市への定住等を目的として、住居又は仕事を探す活動等を行う方に対して、市内での宿泊に要する経費の一部を助成します。
【要件】
■助成の対象者(※すべての要件を満たす必要があります。)
- ①助成対象者と生計を一にする世帯員全員が、現に市外に住所を有していること
- ②市の移住相談窓口を通じて定住等を検討していること
- ③市内の宿泊施設を利用していること
- ④暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を持たないこと
■助成の対象活動 (※いずれかの要件を満たす必要があります)
- ①本市への定住等を目的として、市内で住居又は仕事を探す活動
- ②本市への定住等を目的として、市内の地域情報を収集する活動
- ③その他、本市への定住等を目的とした活動で、市長が特に認めるもの
■助成の対象施設
本市の区域内にある宿泊施設で、市が適当と認める施設。
【助成額】
1泊につき1人3,000円(同行者は2名まで、小学生未満を除く)
各助成対象者につき10泊まで
【申請手順】
1
市へ移住・定住の相談
2
お試し滞在行為の2週間前までに助成金交付申請
- ・お試し滞在助成金交付申請書(様式第1号)
- ・申請者及び同行者と生計を一にする世帯全員の現住所を証する書類(住民票など)
- ・宿泊予定施設の料金総額を証する書面
3
市による書類審査
4
助成金の交付決定
5
申込者へ通知
6
お試し滞在行為
・鳴門市での宿泊期間中、住居・仕事探しなど、鳴門市内において定住等を目的とした活動を行う。
7
お試し滞在後の実績報告
- ・お試し滞在助成活動報告書(様式第3号)
- ・宿泊証明書(様式第4号)
- ・宿泊施設の領収書の写し
8
市による書類審査、助成金の額を確定
9
申込者へ通知
10
助成金の請求
・お試し滞在助成金交付請求書(様式第8号)
11
助成金額を指定口座へ振込
2.空き家支援情報
空き家判定やリフォームなど、空き家の利活用を支援します。
(1) 空き家判定業務支援事業
・とくしま地方創生空き家判定士として県に登録された者が、空き家の利活用に関する調査・判定を行います。
【要件】(※すべての要件を満たす必要があります。)
- ①空き家バンクに登録した所有者又は移住者(空き家バンク利用登録申込時に、本市に住民登録がない者又は、本市に住民登録をして2年を経過しない者で、利用登録が完了した者をいう。)
- ②戸建て住宅であること
- ③住宅部分の面積が2分の1以上の併用住宅であること
- ④3階建てまでのものであること
【費用】
81,480円
【市負担】
6万円
【自己負担額】
21,480円

【申請手順】
1
市へ判定業務の申込み
- ・空き家判定業務申込書(様式第2号)
- ・建物概要書
- ・建物の所有者が確認できる書類
- ・建物の付近見取り図
- ・所有者の同意書(申請者と所有者が異なる場合)
2
市による書類審査、適宜現地調査
3
実施決定
4
市から申込者へ実施決定通知書を送付
5
空き家判定士を派遣
6
判定業務の実施
・申込者は現地での立会い及び、空き家判定士へ自己負担額(21,480円)の支払い
7
判定業務の結果の受け取り
※
「空き家判定業務支援事業」終了後、希望する場合は「リフォーム支援事業」申請
(2) 空き家リフォーム支援事業(所有者が行う)
・移住者の居住の用に供するために行う空き家住宅のリフォーム工事を補助します。
【要件】(※すべての要件を満たす必要があります。)
- ①工事を行う物件が、事前に空き家判定業務支援事業をうけていること
- ②移住者の居住を目的として以下の対象となる工事を行うこと
- ③昭和56年6月1日以降に着工した住宅であること
(※ただし、リフォーム後の住宅が一定の耐震性を有する場合を除きます。) - ④移住者の居住用に10年間使用されるもの
- ⑤市の交付決定後に行われる工事であること
(※交付決定前に工事の着手をしたものは対象外となります。) - ⑥市と協定を締結した宅地建物取引業者による媒介を経ているもの
- ⑦移住者との間で売買又は賃貸借契約が成立したもの
- ⑧事業着手の30日前まで、又は1月31日
(その日が日曜日、土曜日又は休日(祝日・12月29日から1月3日)に当たる場合はその前日)
のいずれか早い日までに申請すること。
【対象経費】
・市内に本店又は営業所があり、かつ建設業法の許可を受けた事業者(個人事業者含む)によって行われるものであって、次の事項に該当する工事
- ①便所、浴室又は台所の機能性を向上させる工事
- ②内装、外装又は屋根の部分的な欠陥を改善する工事
- ③耐震性の向上に繋がると認められる工事
【補助額】
20万円以内
補助率補助対象経費の1/2

【申請手順】
1
市とのリフォーム工事の事前協議
2
工事着工の30日前までに補助金申請
- ・補助金交付申請書(様式第1号)
- ・建物概要書(様式第3号)
- ・建物の所有者が確認できる書類
- ・建物の付近見取り図
- ・所有者の同意書(申請者と所有者が異なる場合)
- ・事業計画書(様式第4号)
- ・見積書(補助対象経費と補助対象外経費が確認できるもの)
- ・建物の全景写真及び工事予定箇所の現況写真
- ・図面(配置図、現況平面図、改修平面図、詳細図(必要に応じて))
- ・建物の耐震性能を示す書類の写し(必要に応じて)
3
市による書類審査、適宜現地調査
4
補助金の交付決定
5
申込者へ通知
6
工事の着工
- ・交付決定の通知到着後に着工
- ・施工中の工事内容、経費の配分等を変更する場合は、事前に市の承認を得る
7
完成後の実績報告
- ・実績報告書(様式第9号)
- ・補助金精算書(様式第10号)
- ・工事代金請求書(補助対象経費の内訳明細のあるもの)の写し
- ・工事代金領収書の写し
- ・工事写真
- ・建物の耐震性能を示す書類の写し(必要に応じて)
8
書類審査、現地調査、工事検査等
9
申込者へ補助金額の確定通知
10
補助金の請求
- ・補助金請求書(様式第12号)
- ・補助金額確定通知書の写し
11
請求後1ヶ月以内に補助金額を指定口座へ振込
(3) 移住者向けリフォーム支援事業(移住者が行う)
・移住者が自ら居住するために行う空き家住宅のリフォーム工事を補助します。
【要件】(※すべての要件を満たす必要があります。)
- ①工事を行う物件が、事前に空き家判定業務支援事業をうけていること
- ②移住者の居住を目的として以下の対象となる工事を行うこと
- ③昭和56年6月1日以降に着工した住宅であること
(※ただし、リフォーム後の住宅が一定の耐震性を有する場合を除きます。) - ④移住者の居住用に10年間使用されるもの
- ⑤市の交付決定後に行われる工事であること
(※交付決定前に工事の着手をしたものは対象外となります。) - ⑥市と協定を締結した宅地建物取引業者による媒介を経ているもの
- ⑦移住者との間で売買又は賃貸借契約が成立したもの
- ⑧事業着手の30日前まで、又は1月31日
(その日が日曜日、土曜日又は休日(祝日・12月29日から1月3日)に当たる場合はその前日)
のいずれか早い日までに申請すること。
【対象経費】
・市内に本店又は営業所があり、かつ建設業法の許可を受けた事業者(個人事業者含む)によって行われるものであって、次の事項に該当する工事
- ①便所、浴室又は台所の機能性を向上させる工事
- ②内装、外装又は屋根の部分的な欠陥を改善する工事
- ③耐震性の向上に繋がると認められる工事
- ④省エネルギー性能の向上に資すると認める工事
- ⑤バリアフリー化に資すると認める工事
【補助額】
40万円以内
補助率補助対象経費の1/2

【申請手順】
1
市とのリフォーム工事の事前協議
2
工事着工の30日前までに補助金申請
- ・補助金交付申請書(様式第1号)
- ・建物概要書(様式第3号)
- ・建物の所有者が確認できる書類
- ・建物の付近見取り図
- ・所有者の同意書(申請者と所有者が異なる場合)
- ・事業計画書(様式第4号)
- ・見積書(補助対象経費と補助対象外経費が確認できるもの)
- ・建物の全景写真及び工事予定箇所の現況写真
- ・図面(配置図、現況平面図、改修平面図、詳細図(必要に応じて))
- ・建物の耐震性能を示す書類の写し(必要に応じて)
3
市による書類審査、適宜現地調査
4
補助金の交付決定
5
申込者へ通知
6
工事の着工
- ・交付決定の通知到着後に着工
- ・施工中の工事内容、経費の配分等を変更する場合は、事前に市の承認を得る
7
完成後の実績報告
- ・実績報告書(様式第9号)
- ・補助金精算書(様式第10号)
- ・工事代金請求書(補助対象経費の内訳明細のあるもの)の写し
- ・工事代金領収書の写し
- ・工事写真
- ・建物の耐震性能を示す書類の写し(必要に応じて)
8
書類審査、現地調査、工事検査等
9
申込者へ補助金額の確定通知
10
補助金の請求
- ・補助金請求書(様式第12号)
- ・補助金額確定通知書の写し
11
請求後1ヶ月以内に補助金額を指定口座へ振込
重要補助金の交付を受けた方
補助金の交付を受けた場合は、工事完了年度の翌年度から5年間、補助金に関係する帳簿、証拠書類を保管し、市の求めに応じていつでも提出ができるようにしておかなければなりません。
また、補助金交付後に市が定める規定に違反していることが発覚した場合は、市は補助金の交付決定を取り消すとともに、補助金の一部または全部の返還を命じる場合があります。
3.様式一覧
① 鳴門市お試し滞在助成金
- お試し滞在助成金交付申請書(様式第1号)
- お試し滞在助成活動報告書(様式第3号)
- 宿泊証明書(様式第4号)
- 鳴門市お試し滞在助成金変更(取下げ)承認申請書(様式第5号)
- 鳴門市お試し滞在助成金交付請求書(様式第8号)