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利用登録手続き

1.所有者用

1

登録申込み

①所有者等は必要な書類を郵送または窓口に提出
・空き家バンク登録申込書(様式第1号)
・空き家バンク登録カード(様式第2号)
・添付書類 同意書(空き家バンク登録用)
・市町村税の滞納がない証明(鳴門市にお住まいの方を除く)

2

審査及び現地確認

宅地建物取引業者と媒介契約を締結した場合

  1. ①申込書の内容審査
  2. ②市担当者及び宅建業者が所有者立ち会いのもと現地確認

宅地建物取引業者と媒介契約を締結しない場合

  1. ①申込書の内容審査
  2. ②市担当者が所有者立ち会いのもと現地確認

3

物件登録

①所有者等へ通知

②空き家バンク登録台帳へ登録
・登録期間は3年間

3-1 物件の登録事項の変更

  1. ①所有者等は必要な書類を窓口に提出
    ・空き家バンク登録変更届出書
    (様式第4号)
  2. ②空き家バンク登録台帳へ登録

3-2 物件の登録取り消し

  1. ①所有者等は必要な書類を窓口に提出
    ・空き家バンク登録取消届出書(様式第6号)
  2. ②物件の所有権その他の権利移転があった場合
  3. ③申込内容に虚偽があった場合
  4. ④登録から3年を経過した場合

4

物件紹介

①鳴門市空き家バンクホームページおよび窓口にて物件紹介

5

交渉・契約

宅地建物取引業者と媒介契約を締結した場合

  1. ①問い合わせ
    ・宅建業者が所有者へ連絡し物件の見学
  2. ②宅建業者の仲介・交渉
  3. ③契約の成立
    ・仲介手数料の支払い
    ・宅建業者から所有者等及び市へ結果報告
  4. ④契約の不成立
    ・宅建業者から所有者等及び市へ結果報告

宅地建物取引業者と媒介契約を締結しない場合

  1. ①問い合わせ
    ・所有者等へ連絡
  2. ②所有者等が交渉
  3. ③契約の成立または不成立
    ・所有者等から市へ結果報告

2.利用者用

1

物件情報の閲覧

①鳴門市空き家バンクホームページおよび窓口にて物件件情報の閲覧

2

利用登録申込み

  1. ①利用希望者は必要な書類を郵送
    または窓口に提出
    ・空き家バンク利用登録申込書
    (様式第7号)
    ・空き家バンク利用者カード
    (様式第8号)
    ・添付書類 同意書
    (利用希望者登録用)
    ・市町村税の滞納がない証明
    (鳴門市にお住まいの方を除く)
    ・身分を証明するもの
    (運転免許証の写しなど)
  2. ②空き家バンクの利用要件の確認及び
    申請書の内容審査

2-1 利用の登録事項の変更

  1. ①利用希望者は必要な書類を郵送
    または窓口に提出
    ・空き家バンク利用登録変更届出書
    (様式第10号)

2-2 利用の登録取り消し

  1. ①利用希望者は必要な書類を郵送
    または窓口に提出
    ・空き家バンク利用登録取消届出書
    (様式第12号)

3

空き家バンク利用登録台帳に登録

4

詳細情報の確認・物件見学

①物件の詳細情報の提供及び物件見学

5

交渉の申込み

  1. ①交渉を申込みたい物件のある利用登録者は必要な書類を郵送または窓口に提出
    ・空き家利用申込書(様式第13号)
    ・誓約書(様式第14号)
  2. ②当該希望物件の空き家登録者又は代理人若しくは媒介者へ通知
    ・交渉希望申込通知書(様式第15号)
  3. ③利用登録者へ通知

6

空き家登録者と利用登録者の交渉等

宅地建物取引業者と媒介契約を締結した場合

  1. ①媒介者が利用登録者との交渉及び売買、
    賃貸借等の契約を仲介
  2. ②契約の成立または不成立

宅地建物取引業者と媒介契約を締結しない場合

  1. ①空き家登録者が利用登録者と直接交渉及び売買、
    賃貸借等を契約
  2. ②契約の成立または不成立

3.要綱・様式一覧

  1. (1) 要綱

    1. ① 鳴門市空き家バンク設置要綱
  2. (2) 様式一覧

空き家バンクご利用上の注意事項

鳴門市空き家バンクでは、情報の紹介や必要な連絡調整等を行いますが、空き家所有者等と利用希望者の間で行う物件の賃貸、売買に関する交渉・契約等についての仲介行為は行えません。
また、契約後のトラブル等についても一切介入することができません。
以上のことをご理解のうえ申し込んでください。